労務安全Q&A
労働基準法関係
労務安全必携の内容等に関して、当会に寄せられた質問とその回答です。
Q1.
時間外労働割増賃金の計算に用いる割増率1.25、1.35,0.25、0.35はどの様に使い分けるのか。
Q2.
現場が終わった後、労働者名簿を保存すべき期間は何年か。
Q3.
15歳の少年を労働させる場合、親の同意書と学校の証明書(学業に差し支えないことの)が必要であると言われたが、その様式はどのようなものか。
Q4.
適用事業報告書や時間外労働に関する協定届は現場に入ってくる下請企業もそれぞれ提出させなければならないか。
Q5.
時間外労働に関する協定届の様式9号と9号の2はどのように使い分けるのか。
Q6.
当社は建設現場で働く労働者の寄宿舎を持っており、そこから複数の現場に通っている。この場合、事業附属寄宿舎規程と建設業附属寄宿舎規程のどちらが適用されるのか。
回 答
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Q1.
時間外労働割増賃金の計算に用いる割増率1.25、1.35,0.25、0.35はどの様に使い分けるのか。
A1.
定額給の場合、通常の時間外労働に1.25、深夜労働に0.25、法定休日労働に1.35を用いる。出来高給の場合、通常の時間外労働に0.25、深夜労働に0.25、法定休日労働に0.35を用いる。詳しくは全国建設業協会発行の「建設現場の賃金管理の手引き」を参照すると良い。
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Q2.
現場が終わった後、労働者名簿を保存すべき期間は何年か。
A2.
労働者名簿の保存期間は労働者が退職した日から3年間であって(労基法109・則56条)、現場が終わってからというわけではではない。なお、建設業法(40条の3・則28条)により、引渡し後5年間は帳簿の備え付け義務があるが、そのなかに労働者名簿は含まれていない。
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Q3.
15歳の少年を労働させる場合、親の同意書と学校の証明書(学業に差し支えないことの)が必要であると言われたが、その様式はどのようなものか。
A3.
13歳以上で15歳に達した以降最初の3月31日までの年少者を使用する場合は、使用許可申請書(年少則1号様式)を監督署に提出して許可を得なければならない。その添付書類として親の同意書と学校の証明書と年齢証明書が必要であるが、この3つは法定の様式はなく任意様式である。また、年齢証明書は18歳未満の者を使用する場合に事業場に備え置かなければならない。(労基法56・57条、年少則1条)
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Q4.
適用事業報告書や時間外労働に関する協定届は現場に入ってくる下請企業もそれぞれ提出させなければならないか。
A4.
当該企業がそこに事務所を構えて実質的に労務管理を行なっているのであれば提出しなければならない。そうでない場合は、直近上位の機構で一括して適用すること。
(昭63.9.16基発601号の2、平11.3.31基発168号)
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Q5.
時間外労働に関する協定届の様式9号と9号の2はどのように使い分けるのか。
A5.
通常は9号を提出すれば良いが、事業場外労働に関する時間外労働協定を伴う場合には9号の2を提出する。
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Q6.
当社は建設現場で働く労働者の寄宿舎を持っており、そこから複数の現場に通っている。この場合、事業附属寄宿舎規程と建設業附属寄宿舎規程のどちらが適用されるのか。
A6.
建設業附属寄宿舎規程は事業の完了時期が予定されている建設現場に適用されるものであり、このケースは恒久的な宿舎であるから、事業附属寄宿舎規程が適用される。
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