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労務安全Q&A

その他

労務安全必携の内容等に関して、当会に寄せられた質問とその回答です。

 Q1. 個人事業主でダンプトラックに○販の表示指定を受けているが、建設現場の土砂運搬を行なう時は表示指定を○建に変更しなければならないか。

 Q2. 建退共に社員を加入させることが出来るか。

 Q3. 労務安全関係の各種提出書類にある「事業の種類」欄はどのような決まりに則って記載するのか。

 Q4. 労務安全関係の各種提出書類の末尾「提出者」欄は書類によって各種あるが、どのような法則性があるのか。

 Q5. 元請に提出する作業員名簿において、雇入通知書交付の有無を記入するように言われたが、元請がこのような指示を行なう理由はなにか。

 Q6. 外国人登録証明書の在留資格が「研修」ですでに在留期限が過ぎた人を技能実習に移行する際、在留資格は自動的に変更されるのか。

 Q7. 交通事故で業務災害になった場合、経審にカウントされるのか 。

 Q8. 建設雇用改善法で雇用管理責任者の資質向上のために「認定を受けた事業主団体が実施する雇用管理研修」を受講させるとあるが認定を受けたとはどのような意味か。

回 答

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 Q1. 個人事業主でダンプトラックに○販の表示指定を受けているが、建設現場の土砂運搬を行なう時は表示指定を○建に変更しなければならないか。
 A1. 表示指定に関する事業の種類は主たる事業の表示であって、他の事業を一切行なってはいけないとの趣旨ではない。従って、たまたま建設現場の土砂運搬を行なうことになったからといって表示指定を変更する必要はない。ただし、主たる事業が変わったのであれば表示指定も変えなければならない。

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 Q2. 建退共に社員を加入させることが出来るか。
 A2. 本来は現場労働者を対象としているが、運用上は、役員報酬を受けている者及び専ら店社で働く者を除き加入できる。(H11.3.8建退共制度改善方策F項)常用か期間雇用かも問わない。社員等の社内制度上の区分けも問わない。

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 Q3. 労務安全関係の各種提出書類にある「事業の種類」欄はどのような決まりに則って記載するのか。
 A3. 特に決まりがあるわけではないが、備考欄に事業の種類が指定されているものはそれに従う。指定がないものについては、その書類の目的から業種表示の方法が判断できる場合はその業種(例:労災保険関係書類については保険料率区分による業種)を、その書類の目的から判断できない場合は日本標準産業分類の中分類を記載することが無難である。

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 Q4. 労務安全関係の各種提出書類の末尾「提出者」欄は書類によって各種あるが、どのような法則性があるのか。
 A4. 各様式書類の基になる法律によって提出者の概念が異なる。
労基法は使用者、安衛法は事業者、徴収法は事業主である。
会社で言えば、使用者は部・課長や所長を含めて社長から権限を委譲された管理者であり、事業者は会社そのものであり、事業主は社長である。
ただし、安衛法ではS48.1.8基安発2号通達により「権限が事業場等の長に委譲されている場合には、事業者名を記したうえで当該事業場等の長の氏名で提出してもよい」ことになっている。
労基法では、同法を適用する事業場の概念として「建設現場にあっては、現場事務所があってその現場で労務管理が一体として行なわれている場合を除き、直近上位の機構に一括して適用する」(S63.9.16基発601号の2)ことになるので、事業場の捉え方に注意を要する。
また、徴収法では、則71条により事業主の代理人を選任すれば代理人の名前で提出してよい。

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 Q5. 元請に提出する作業員名簿において、雇入通知書交付の有無を記入するように言われたが、元請がこのような指示を行なう理由はなにか。
 A5. 全建統一様式の作業員名簿には本件の記入欄はなく、当該元請の独自の判断で記入を求めてきたものである。その法的根拠は、労基法15条および建設雇用改善法7条にあり、労働者を雇入れる際には労働条件に関する一定の事項を文書で労働者に通知しなければならないことになっている。また、建設雇用改善法8条2項には元請の下請に対する指導義務が記されている(指導義務は建設業法や安衛法にもある)。このようなことから、当該元請の判断で法が遵守されるよう記入を求めているものと思われる。

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 Q6. 外国人登録証明書の在留資格が「研修」ですでに在留期限が過ぎた人を技能実習に移行する際、在留資格は自動的に変更されるのか。
 A6. 自動変更はない。「研修」の在留期限が来る前に変更の申請手続きが必要である。

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 Q7. 交通事故で業務災害になった場合、経審にカウントされるのか 。
 A7. 明確な通達は見当たらないが平成 6 年に新経審が実施された際に建設省に提出した質問事項の回答ととして『カウントされる』との回答であり、業務災害である以上自然な解釈と思われる。
但し、建設工事とは関係のない第三者の車両により発生した交通事故による業務災害は対象外とする。( H8.7.25 建設省経建発 170-2 )

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 Q8. 建設雇用改善法で雇用管理責任者の資質向上のために「認定を受けた事業主団体が実施する雇用管理研修」を受講させるとあるが認定を受けたとはどのような意味か。
 A8. 雇用・能力開発機構が助成する雇用管理研修等助成金の受給資格認定を受けたという意味である。受給資格認定をうけて実施する雇用管理研修を認定雇用管理研修と称している。
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